コロナ禍によりリモートワークが進む中、「ハンコレス化」への動きが官民で急速に進んでいます。総務省は法人の社印にあたる「eシール」発行事業者を認定する公的な認定制度の検討を進めており、また河野太郎行政改革担当大臣は官公庁でのハンコレス推進を宣言。今後、日本でもeシール発行のための環境が整っていくものとみられます。
こうした背景のもと、GMOグローバルサインは2020年6月、「日本版eシール」対応サービスの設計・開発を行うことを発表しました。日本で公式にeシール発行の制度がスタートし次第、対応サービスを提供することを目指しています。
こうした背景のもと、GMOグローバルサインは2020年6月、「日本版eシール」対応サービスの設計・開発を行うことを発表しました。日本で公式にeシール発行の制度がスタートし次第、対応サービスを提供することを目指しています。
ハンコレスとeシールの関係
新型コロナウイルス禍によるリモートワークの普及で、「ハンコレス」が一気に注目を集めるようになりましたね。本人確認のために「自筆署名・捺印」を求めるというスタイルは、民間・官公庁を問わず、長らく日本のビジネス習慣になっていました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大によってオフィスへの出社を控える動きが広がるなかで、「ハンコを押すためだけに出社しなければいけないのか」というかたちでこの習慣への疑問が噴出。一気に「ハンコレス」へと舵を切る企業や自治体が増えました。コロナ以前から、欧米のサイン文化と比較して「非合理的だ」といわれることが多かったハンコ文化が、大きな曲がり角を迎えたといえるでしょう。
さて、その欧州では電子契約がすでに進んでいます。EU加盟国の間では、電子取引における本人確認の電子IDや、電子署名、タイムスタンプなどの電子トラストサービスの基準を定めた「eIDAS(イーアイダス)規則」が2016年7月から施行されています。
これにより、会社の設立や登記、企業間の契約など企業レベルのものから、銀行口座の開設、音楽イベントのでのチケット認証など個人レベルに至るまで、すべての経済活動を安全に電子化することができるようになっています。
ここで、eIDAS規則で法的効力が定められている主な電子トラストサービスについてみてみましょう。
・電子署名
電子署名とは、紙の文書におけるサインや押印に相当するものです。電子文書に電子署名を行うことで、その文書が間違いなく署名者本人のものであること、内容が改ざんされていないことを証明します。特定の要件を満たした電子署名を「適格電子署名」と呼び、手書きの署名と同じ法的効力を持つと認められています。これにより、紙の契約書や紙の申請書を使う必要はなくなりました。
・eシール
eシールは、法人企業が電子データの起源(誰が新規作成したか)と完全性を保証するサービスです。電子署名との違いは、電子署名が「自然人(個人)」が行うものであるのに対し、eシールは「法人(企業など)」が行うものであることです。 eIDAS規則の発効により、EUでは法人は「署名」を行うことができなくなったため、eシールが必要とされる場面が増えています。
例えば、電子政府の先進国として知られるエストニアなどで利用されている官民情報連携基盤「X-Road」では、情報の真正性と完全性を確保するためにeシールが利用されています。セキュリティサーバー間で情報を送受信する際には必ずeシールが使われ、2018年には年間のリクエスト数が約10億件となりました。
・タイムスタンプ
その電子文書がいつ作成され、いつ変更されたのかを証明します。タイムスタンプを利用することで、文書の時間的な正確性とデータの完全性が保証されます。
・eデリバリー
eデリバリーは、ファイルの送信者・受信者の本人性を保証し、また送受信されるデータの完全性と送受信時刻の正確性を保証するサービスです。メールなどで大切なファイルを送受信する際の安全を担保することができます。
しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大によってオフィスへの出社を控える動きが広がるなかで、「ハンコを押すためだけに出社しなければいけないのか」というかたちでこの習慣への疑問が噴出。一気に「ハンコレス」へと舵を切る企業や自治体が増えました。コロナ以前から、欧米のサイン文化と比較して「非合理的だ」といわれることが多かったハンコ文化が、大きな曲がり角を迎えたといえるでしょう。
さて、その欧州では電子契約がすでに進んでいます。EU加盟国の間では、電子取引における本人確認の電子IDや、電子署名、タイムスタンプなどの電子トラストサービスの基準を定めた「eIDAS(イーアイダス)規則」が2016年7月から施行されています。
これにより、会社の設立や登記、企業間の契約など企業レベルのものから、銀行口座の開設、音楽イベントのでのチケット認証など個人レベルに至るまで、すべての経済活動を安全に電子化することができるようになっています。
ここで、eIDAS規則で法的効力が定められている主な電子トラストサービスについてみてみましょう。
・電子署名
電子署名とは、紙の文書におけるサインや押印に相当するものです。電子文書に電子署名を行うことで、その文書が間違いなく署名者本人のものであること、内容が改ざんされていないことを証明します。特定の要件を満たした電子署名を「適格電子署名」と呼び、手書きの署名と同じ法的効力を持つと認められています。これにより、紙の契約書や紙の申請書を使う必要はなくなりました。
・eシール
eシールは、法人企業が電子データの起源(誰が新規作成したか)と完全性を保証するサービスです。電子署名との違いは、電子署名が「自然人(個人)」が行うものであるのに対し、eシールは「法人(企業など)」が行うものであることです。 eIDAS規則の発効により、EUでは法人は「署名」を行うことができなくなったため、eシールが必要とされる場面が増えています。
例えば、電子政府の先進国として知られるエストニアなどで利用されている官民情報連携基盤「X-Road」では、情報の真正性と完全性を確保するためにeシールが利用されています。セキュリティサーバー間で情報を送受信する際には必ずeシールが使われ、2018年には年間のリクエスト数が約10億件となりました。
・タイムスタンプ
その電子文書がいつ作成され、いつ変更されたのかを証明します。タイムスタンプを利用することで、文書の時間的な正確性とデータの完全性が保証されます。
・eデリバリー
eデリバリーは、ファイルの送信者・受信者の本人性を保証し、また送受信されるデータの完全性と送受信時刻の正確性を保証するサービスです。メールなどで大切なファイルを送受信する際の安全を担保することができます。
深水 央